希望日本賛同議員国会発言データベース
賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。
(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。
また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)
羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。
発言の詳細を表示します。
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議員名井坂信彦(維新の党)
2016/2/25
委員会名衆議院 予算委員会第一分科会
「公務員改革基本法の五条三項にこう書いてあります。職員が国会議員と接触した記録の作成、保存、管理、公開のために必要な措置を講ずる、個別事業の決定や執行に係るものは、特にその徹底に留意する。公務員改革基本法にこう書いてある。それを受けて、直後の平成二十一年の閣僚懇談会申し合わせでは、公務員改革基本法五条三項に基づき、官僚が政治家と接触した場合の記録作成、保存、管理、公開について、別に定めるところにより実施する、平成二十一年の段階ではこう書かれていた。当時、二十一年版では附則に、さっき申し上げた平成二十四年版の「政・官の在り方」のルールは附則に書かれていて、本則には、別に定めると書いてあった。ところが、平成二十四年版になると、結局、平成二十一年版に附則で書いてあったものをそのまま平成二十四年版の本則に載せただけで、何らほかに定められることがなかったわけであります。ここで大臣にお伺いをいたしますが、さすがにこれでは、要は、平成二十一年から平成二十四年のこの閣僚懇談会申し合わせにちょろっと書いてあるだけでは、公務員改革基本法五条三項に従ってルールをつくったということにはならないのではないでしょうか。お伺いいたします。」 「私は、ここは水かけ論になると思いますから、本当に事務がそんな膨大になるのかどうか、これは概算でもいいので、大体これぐらいを記録し出すとこれぐらいの膨大な量になります、一人の公務員がこれだけ日々記録だけに手間をとられますみたいな概算を出していただかないと、何か、膨大になると言われても、私は膨大にならないと思いますから、せめて概数を出していただけないですか。」 「そこの枠を、条件をもう少し緩めて広げたらこれぐらいの事務量が見込まれる、その見込みぐらいは出して、範囲を選択しなければ、これはルールを決めるときに当たり前のやることじゃないかと思います。別に全件を、件数を真面目に数えろとかそういう話じゃなくて、概数はどれぐらいあるのか、ここの範囲まで記録したら大体これぐらいの件数になりそうだという話がなければ、そもそも膨大になると言われたって、本当にそうなんですかと言われたときに、多分議論ができないというふうに思います。どうですか。」 「重ねてお伺いをしたいんですけれども、そうはいいながら、平成二十四年版の「政・官の在り方」、閣僚懇申し合わせの2の(2)のところをごらんいただきたいというふうに思うんです。(1)は、先ほどの非常に厳しいルール、大臣に報告しなさいと書いてある。(2)のところには、公務員改革基本法及び公文書管理法に基づき、官僚と政治家が接触した場合における記録の作成、保存、管理、公開について、大臣の指揮監督のもとに適切に対処すると。一方で、ちゃんと記録の保存と公開について適切に対処すると、ぼんやりとは書いてあるわけであります。この部分は、各省庁は適切にやっているんでしょうか。」