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希望日本賛同議員国会発言データベース

賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。

(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。

また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)

羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。

発言の詳細を表示します。


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議員名(※)山田太郎(日本を元気にする会)

2016/3/7

委員会名参議院 予算委員会


「まず、通信の秘密。憲法第二十一条にも、「通信の秘密は、これを侵してはならない。」と、こういうふうにあるわけでありますが、法制局長官にお伺いしたいと思います。電話や郵便だけではなくて、メールなども憲法二十一条が保障する通信の秘密の対象となり得るということでよいのかどうか。多分、憲法を作られたときにはメールというのはなかったということでありますから、時代的要請としてこれは確認しておく必要があるかと思っておりますので、法制局長官、簡単で結構です、お願いします。」 「では、例えば手紙などでいえば、郵便法等で開封するまでが一連の通信と考えて、憲法で保障するところの秘密の対象になっているということであります。うかつに手紙を開けると、信書でありますから、これ実は刑法で裁かれるということにもなりかねません。であれば、メールについても、PC上にダウンロードされて未開封であれば、まだこれは相手に届いたとは言いにくいわけでありまして、これは通信中であり通信の秘密の範囲が及ぶと考えてよろしいのかどうか、この辺りは総務大臣、よろしくお願いします。」 「電気通信事業法はあくまでも通信中のものだというのは理解はしているんですが、届いた後というものも、信書、手紙に比べ合わせれば、私は開けるまではその範疇内に入るのではないかというふうに思いますが、もう一度、総務大臣、いかがですか。」 「日本の刑訴法、ちょっと先に話を進めたいと思いますが、日本の刑訴法二百二十二条の第一項及び第百十一条によれば、押収物について、鍵を外し、封を開き、その他必要な処分をすることができるというふうにありますけれども、ここからは法務大臣に聞きたいと思いますが、スマートフォン、スマホのロック解除又は解除のサポートをメーカー又はキャリアに要求することはこの刑訴法二百二十二条及び第百十一条に含まれるのかどうか教えていただけますか。」 「ここがアメリカでも争われた極めて大事な論点なんですが、百九十七条はあくまでも任意なんですね。つまり、今アップルはFBIに対して抵抗しています。開けたくない、これがいわゆる利用者に対する信義だと、こう言っているわけでありますが。さて、その場合は、条項からいくと、刑訴法二百二十二条の「処分」という文言にこれが当たるかどうかしか私は法の解釈は今のところないのではないかなと思うんですが、この辺り、法務大臣、これは非常に重要な答弁になると思いますので、お答えいただけますでしょうか。」


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