希望日本賛同議員国会発言データベース
賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。
(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。
また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)
羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。
発言の詳細を表示します。
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議員名井坂信彦(維新の党)
2016/3/11
委員会名衆議院 厚生労働委員会
「ある日会社に呼ばれて、あなたやめてください、今やめれば退職金を上乗せしますと言われるわけです。やはり続けたいということでそれを断ると、では、あしたからあなたの仕事は次の職探しです、人材会社に出向してください、こういう二択を迫られる。どちらにしても結局やめなければいけなくなるので、だったら、もう本当に、退職金をせめて上乗せしてもらった方がましかなと追い込まれて、退職勧奨に応じる。これは、自由意思もそれから選択の余地も全くない、むちゃくちゃなやり方だというふうに思います。そこでお伺いをいたしますが、大臣、次の職探しがあなたの仕事ですという業務命令は、これは違法ですとはっきり法律に明記すべきではないでしょうか。」 「逆に、大臣にお伺いをしたいのは、次の職探しがあなたの仕事ですという業務命令ができる余地を法的に残しておく必要性が何かあるんですか。これを法律で禁止すると、誰か何か不利益があるんですか。お答えいただきたいと思います。」 「大臣は法治国家とおっしゃいますが、まさに今の法律は、民法、それから民事法規である労働契約法、厚労省が、言ったら、行政法的に余り強行的にやれない、非常に難しい部分だから、今こうなっていると思うんです。ですから、労基法とかその辺にちゃんと、権利の濫用といっても余りにも幅が広過ぎて、曖昧過ぎて、こういうことが何か半ば許されるんじゃないかと企業側は一部思ってやっているわけですよ。だから、権利の濫用では曖昧過ぎるから、それはどこまでいっても、細かくどこまで書くかは議論はありますよ、ただ、次のあなたの仕事はあなたの次の職探し、これが業務命令です、これはだめだ、これぐらいは書いたらいいじゃないですか。そこから先は、もうちょっと、さらに細かい話は裁判かもしれませんが、少なくともこれぐらいは明確化した方がいいんじゃないですか。問題が起こっているんですよ。立法事実はもうあるじゃないですか。大臣、お願いします。」 「そこで、お伺いをいたしますが、今回、王子ホールディングスが一定の時期に退職勧奨した労働者については、これは個別労働紛争ではなくて、もうまとめて、厚労省が全員まとめて王子ホールディングスさんに、包括的に和解をしてはどうですか、戻りたい人は戻るのに真摯に応じるし、何か補償金が必要な人は退職補償に応じますと。要は、一人一人やったって、やっている企業側は同じマニュアルで同じことをやっているんだから、同じことの繰り返しなんですよ。なので、王子ホールディングスさんに、そういう包括的な和解、一人一人の個別でない、包括的な和解を厚労省があっせんする、これは現行法規内でできると思いますから、やってはいかがですか。」