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希望日本賛同議員国会発言データベース

賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。

(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。

また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)

羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。

発言の詳細を表示します。


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議員名山田賢司(自由民主党)

2021年3月25日

委員会名衆議院 本会議


「自由民主党の山田賢司です。私は、自由民主党・無所属の会を代表して、ただいま議題となりました少年法等の一部を改正する法律案について質問をいたします。質問に先立ち、本日午前七時過ぎ、北朝鮮が度重なる国連安保理決議に反し弾道ミサイル二発を日本海に向けて発射したことに、強く抗議いたします。北朝鮮には、安保理決議の履行遵守を求めるとともに、速やかに日本人拉致被害者を返せと強く求めます。質問に入ります。選挙権年齢や民法の成年年齢の引下げに伴い、十八歳及び十九歳の者は、我が国社会において、大人としての権利を有し、責任を負うべき立場となるに至りました。こうした状況を踏まえ、少年法における少年の年齢などの在り方については、我が党でも長らく議論してきました。少年法を含め、刑事司法制度は、国民の理解、信頼に支えられるものでなければなりません。犯罪には被害者がいます。加害少年について、その将来を考えて保護矯正を図るという少年法の意義は理解しますが、それは被害者の理解が不可欠です。何の罪もなく命を奪われ、あるいは一生消えない傷を負わされる被害者は、理不尽に奪われた生活や将来を返してもらえるわけではありません。これまで以上に犯罪被害者の心情に寄り添い、より一層支援を充実させる必要があると考えますが、法務大臣の御所見を伺います。少年法の適用年齢引下げに反対される方々の御意見の中には、少年は未熟で可塑性に富むから大人として扱うべきではないというものがあります。しかし、十九歳までは未熟で可塑性があるけれども、二十歳になるとそれがなくなるというものではありません。何歳であろうが、きちんと罪を償って、社会復帰している大人は大勢います。先日の国連犯罪防止刑事司法会議、京都コングレスにおいても、保護司に代表される我が国の更生保護制度の意義を世界に紹介したところです。少年院なら更生できるけれども、刑務所に入ると更生できないというのであれば、むしろ現在の刑務所における矯正プログラムを見直す必要があると考えますが、法務大臣の御認識を伺います。少年法に対しては、罪を犯しても処罰されないとか、非行少年を甘やかしているというイメージが世の中にあります。しかし、実は、少年法は、刑事手続より広範な保護処分が可能であり、犯罪の未然防止や本人の矯正を図る制度が設けられています。私は、むしろ少年法をもっと積極的に活用するべきと考えます。例えば、学校における犯罪。先日、いじめがきっかけで不登校となった御本人、保護者の方、複数からお話を伺いました。いじめと一言でくくられますが、その実態は、殴る蹴るの暴行を受ける、金品を奪われる、裸にされて辱めを受けるといった陰湿な犯罪が行われています。教員の手に負えず、学校側は、見て見ぬふりをするどころか、被害をなかったことにしようとしたそうです。少年の凶悪犯罪は増えていないと言われますが、見えないところで少年犯罪の被害者は苦しんでおり、加害少年が野放しになっているのではないでしょうか。本来、公務員には犯罪の告発義務があり、これらを見過ごすことは許されません。こうした学校内での犯罪こそ、むしろ積極的に少年法を活用すべきです。非行少年に対して、早い段階で性格の矯正や環境の調整に関する保護処分を行うことは、被害者を守り、安全で安心して学べる教育環境を確保することに加えて、非行少年本人の健全育成のためにも必要であると考えますが、文部科学大臣の御所見を伺います。本法律案では、十八歳、十九歳の者について、全件、家庭裁判所の判断を経ることとした上で、重大な犯罪については原則検察官送致とする、いわゆる原則逆送の対象となる事件の範囲を拡大することになりますが、その趣旨と、併せて、新たに原則逆送の対象となる主要な罪名の例について、法務大臣に伺います。実際に逆送するか否かは個別事案ごとに家庭裁判所が判断しますが、本改正の趣旨を踏まえ、刑事責任を負うべき事件では、きちんと逆送決定がされる、確かな運用を期待します。次に、本法律案では、十八歳、十九歳の者について、公判請求された場合には、いわゆる実名報道を解禁することとしています。他方、被害者の実名やプライバシーは無制限にさらされています。非行少年の実名を公表するか否かより、むしろ被害者のプライバシー保護を確保する施策が必要だと考えますが、それを踏まえて、今回の実名報道の解禁についての法務大臣の御見解を伺います。今回の法案は、罪を犯した十八歳、十九歳の者をいかに取り扱うべきかという大きな課題について最初の一歩を踏み出すものですが、今後とも、社会情勢や国民意識を踏まえつつ、制度の在り方を不断に検討していくべきです。本法律案の附則において、施行から五年経過後のいわゆる検討条項を設ける趣旨について、法務大臣の答弁を求めます。本法律案の速やかな成立に向けて、議員各位の御賛同を求めて、私の質問を終わります。」


→議事録全体を見る(国立国会図書館 国会会議録検索システムが別タブで開きます)

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