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希望日本賛同議員国会発言データベース

賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。

(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。

また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)

羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。

発言の詳細を表示します。


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議員名三宅伸吾(自由民主党)

2016/4/21

委員会名参議院 法務委員会


「今までの話は録音、録画する行為そのものについてお話を伺ったわけでございますけれども、じゃ、そのような形で撮られた録音・録画データについて、法廷に提出をしてそれを有罪にするための証拠として使えるのかどうかというところをちょっとお聞きしたいんでございますけれども、例えば日本全国で様々なデモが行われていると思うんですけれども、デモを撮影することも警察の方であると思いますけれども、必ずしも違法なことに発展するようなデモとは考えられないような場合で、個人を特定できるような解像度で多分結果的に撮影してしまったこともあるかと思いますけれども、そのような画像データを何らかの刑事事件の公判廷において証拠として自動的に無条件で採用できるのかどうか等について、裁判所の事実認定の基となる証拠物としてどのような取扱いが今なされているのか、ちょっと教えてもらえませんでしょうか。」 「ちょっと警察庁にお聞きしたいんですけれども、ある方がパチンコをしていた、パチンコ店も本人も同意も得ずにパチンコをしている例えば強盗殺人犯を隠し撮りをしたと、その画像データも証拠に使えるという場合があるんですか。」 「ちょっと確認ですけれども、任意捜査で、パチンコ店の許可を当然得ていないと思いますけれども、それでパチンコ店内で強盗殺人か何かの嫌疑を掛けている人を撮影をして、それを証拠として提出できるんですか。」 「本委員会で、可視化の一部録音の論点に関しまして、任意性それから信用性、そして判決の前提となる事実の関係についていろいろ議論があったかと思いますけれども、任意性と信用性とそれから事実認定との関係をちょっと分かりやすく御説明をいただけますか。」 「この供述調書と、その内容に関する録音・録画データと、その犯罪の事実認定に供される証拠である実質証拠の関係について、今私が御紹介申し上げた、昨年二月十二日、最高検次長検事からの依命通知を踏まえて御説明をいただきたいんですけれども、その際、そもそもこの通知は何のために出したのかという点と、それからこの通知の法的性格はどのようなものか、これも併せて法務省からお答えをいただけますでしょうか。」 「公判廷での被告人の供述内容と、これから実質証拠としてどんどん積極的に位置付けていこうという被疑者段階での録音、録画の内容とが食い違っていることもあるかと思うんですけれども、その場合は録音、録画された方を検察としては前面に打ち出して主張をしていこうと、こういう理解でよろしいんでしょうか。」 「ちょっと警察の交番についてお聞きしたいんですけれども、交番に入ってきた方の個別的、明示的な事前同意のない交番の中での本人のお話をしている画像とか録音は、合法的に任意捜査というか、裁判所の令状がなくても、交番の中の様子は録音、録画をしてそれを公判廷に証拠として提出することは可能なんですか、場合によってはですけれども。」 「例えば、例え話ですけれども、交番に飛び込んできた方が殺人をしましたと自白を始めて、その様子が備付けの交番の監視カメラ、そして録画機器に声と映像がデジタルデータとして記録されたと。その後の捜査においてやっぱりこの方が犯人だということになりまして逮捕、起訴されたとしましょう。その交番での自白以後、全て否認に転じた場合、公判廷において交番での一回限りの殺人の自白をした様子と思われるものを証拠として提出し、それが事実認定に使われるということも場合によってはあるんでしょうか。」 「音声と画像の話をずっとしてきたわけでございますけれども、新聞紙上で、去年だったと思いますけれども、判決が出ていたような気がしますけれども、最近は位置情報というのがこれ手軽に記録できるわけでございます。GPSですね。GPSによる位置情報の探知器というか、小さな端末を本人の個別的、明示的な同意のないままその人物が運転する自動車にこっそりくっつけて、捜査機関が任意捜査の段階でですね、そしてその自動車の位置情報を証拠提出することは合法的なのかどうか、この辺りのところを、司法判断の状況を踏まえて、ちょっと法務省、お答えいただけますか。」 「参考人、被疑者、被告人について、本人の個別的、明示的な同意のないまま音声そして顔が識別できるような内容で捜査機関が管理する建物の外で録音、録画した場合、そのデータは裁判の証拠としてはどのように扱われるのか、一般論として重ねてお聞きをいたします。」 「最後にここでお聞きしたいのは、結局、今審議をしております本法案によって、捜査機関にとってこの法案により何がどう変わるのか、明確にちょっと改めてお聞きしたいんであります。そしてもう一つ、被疑者にとって、本法案の成立により、いわゆる人質司法状態を回避する方向でのメリットか何があるのかどうか。この二点につきまして、法務省と警察庁、それぞれお答えをいただけますか。」


→議事録全体を見る(国立国会図書館 国会会議録検索システムが別タブで開きます)

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