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希望日本賛同議員国会発言データベース

賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。

(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。

また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)

羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。

発言の詳細を表示します。


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議員名三宅伸吾(自由民主党)

2016/5/31

委員会名参議院 法務委員会


「多くの方が待ち望んでおりました再婚禁止期間に関する民法の改正法案が成立の見込みとなった気がいたしております。改正法案の附則に、公布の日から施行するとあります。仮に、あした六月一日の参議院本会議で本法案が可決、成立した場合、公布の日の予定日は通常であればいつ頃になるのか、いつ頃を目指して準備をされているのか、お聞きしたいと思います。もし施行日が六月八日の場合であれば、いつまでに離婚した方が改正法の適用を受けるようになるのか、お知らせいただけますでしょうか。」 「改正法案では、百日規定のほかに、離婚等のときに懐胎していなかった場合には百日を待たず結婚できるなどとございます。具体的にはどのような証明書類を出せば即結婚できるのか。聞くところによりますと、離婚後四週間ほどあれば不妊証明書等を出して再婚できるケースが出てくると聞いておりますけれども、どのような手続になりましょうか。」 「現行の民法七百三十三条につきまして、昨年十二月の最高裁が違憲判決を出す以前においても、同条の通常の言葉の用法から読み取れる内容とは異なる取扱いを法務局でしていたケースがあると聞いております。どのようなケースがありましょうか。」 「そこで、素朴な疑問なんでございますけれども、前婚の男性に生殖機能がない場合も嫡出子の推定が、期間が重なるようなことはないと思うんですけれども、このような場合、これまでどのような扱いをされていたのか、そして今後どうなるのか、教えていただけませんでしょうか。」 「時間の関係で一つ質問を飛ばしまして、先般開かれましたG7サミットでございますけれども、参加国、カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、イギリス、アメリカ、そして日本でございます。この中で、英米法諸国、イギリス、カナダ、そして一部の州を除く米国は、そもそも再婚禁止規定がないということでございます。残る国のドイツは一九九八年に、フランスは二〇〇五年に禁止規定を廃止したと聞いております。イタリアは、規定そのものはありますけれども、妊娠していないことに疑いがなければ裁判所が再婚を許可すると聞いております。北欧諸国は一九六八年から六九年にかけて廃止をしたと聞いております。先進国の中で日本が再婚禁止規定を殊更維持する理由を分かりやすく御説明いただけないでしょうか。」 「そこでお聞きしたいのは、この最高裁判断は、将来、再婚禁止期間の廃止が立法裁量を逸脱するとは述べていないと私は理解しているのですけれども、いかがでしょうか。分かりやすく申し上げれば、再婚禁止期間の規定を廃止するという政策判断をさきの最高裁判決は許容していると私は読んだのでございますけれども、いかがでしょうか。」


→議事録全体を見る(国立国会図書館 国会会議録検索システムが別タブで開きます)

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