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希望日本賛同議員国会発言データベース

賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。

(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。

また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)

羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。

発言の詳細を表示します。


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議員名行田邦子(無所属クラブ)

2016/10/20

委員会名参議院 国土交通委員会


「法定福利費の元請からの支払のケースとして、大きく四つのパターンに分けることができます。一つ目は、社会保険等に加入している証明書をあらかじめ提示すれば現場の入場日数に対して決まった金額を支払うと、これは法定福利費を払うケースということです。二番目が、全体の工事費に対する法定福利費の割合を元請が決めて支払う、一部だけ支払いますよといったようなケースもこの②に含まれます。三つ目なんですけれども、法定福利費を支払うと言いながら同額かそれ以上の値引きを要請するという、この見積り作成例でいいますと法定福利費は約二百七十五万ですので、二百七十五万の法定福利費は払うけれども三百万まけろということを言われてしまう、一方的に言われてしまうというケース。それから④は、法定福利費が外出しである人件費単価に法定福利費を含ませろというようなことを言う、この見積りでいいますと組立て人件費は単価が三万七千六百九十円ですけれども、そこに法定福利費は大体一五%乗っかるはずですが、その一五%を含ませろというようなことを言う元請がいるということであります。そこで、局長に更に伺いたいんですけれども、こうしたその法定福利費の支払の実態についてどのように把握をされていますでしょうか。」 「そしてまた、国交省では最近、建設大手二十社に対するヒアリングというのも行っているようでありますけれども、こうしたいわゆる発注元あるいは元請に対するヒアリングももちろん必要ですけれども、やはり私は、下請に対する定性的な生の声を聞くというようなヒアリングの機会、あるいはこうした下請の実態が分かるような、そういうその声を聞くチャンネルというものが国土交通省としても持つべきではないかと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。」 「下請の業者の声を聞いていますと、中にはこれは下請いじめじゃないかと思うような、このような話も聞かれます。ただ、建設工事については、下請法の対象とならずに、建設業法で規制されているということです。建設業法の第十九条の三ということでありますけれども、不当に低い請負代金の禁止ということであります。不当に低い請負代金の禁止ということで、そこには、通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならないということなんですが、その原価の対象となる一つが法定福利費ということで、通常必要となる原価として法定福利費は認められているということであります。ですから、不当にあるいは一方的に法定福利費を削減するというようなことをした場合は十九条の三違反になるおそれがあると思いますけれども、この十九条三の違反の罰則規定と処分件数を教えていただけますでしょうか。」 「今、建設業界におきましては、国交省を挙げて社会保険等の未加入対策を推し進めているところでありますけれども、今建設業で行っていることというのは建設業の特性を踏まえた上での対策ですけれども、必ずしもほかの業界にも当てはめることができるとは思いませんけれども、こうした建設業で行っているような取組につきましても、ほかの業界においても行うことができるのではないかと私は思っておりまして、業種ごとの未加入状況をまず把握することが必要だと思いますが、どのように把握をしているのか、そして業種ごとの対策を講じるお考えがあるのか、お聞かせいただきたいと思います。」


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