希望日本研究所とは、「希望あふれる日本」にするためには何をすべきかを常に考え、提言し、実行していく場所です。

希望日本賛同議員国会発言データベース

賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。

(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。

また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)

羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。

発言の詳細を表示します。


Warning: Undefined array key 12 in /home/kiboucollege/kibounippon.jp/public_html/kri/index.php on line 173

議員名(※)木下智彦(日本維新の会)

2016/10/21

委員会名衆議院 法務委員会


「今回、報道等でよく言われているのが、強姦罪、今まで親告罪だったというのを非親告罪にしていこうじゃないか、そういったところが結構大きくマスコミ報道等々であるんですけれども、それはそれとして、強姦致死傷罪と強姦罪、これは、強姦罪の方は今まで親告罪であって、強姦致死傷罪は非親告罪だというふうなことだったんです。まず、ちょっと事務方の方に教えていただきたいんですけれども、現行の法制上、量刑をそれぞれ教えていただきたいんです。そして、これは差があるというふうに認識しているんですけれども、この差がなぜあるのかといったところについても教えていただければと思います。」 「では次に、時間がないのでどんどん行きます。強姦罪の加害者と被害者、この定義が知りたいんです。ちょっとこちらの方で見てみると、行為の対象、十三歳以上の女子を暴行または脅迫を用いて姦淫した場合、もしくは十三歳未満の女子の場合は手段を問わず姦淫をしたことというのが行為の対象になっているというふうに認識しているんですけれども、現行法で、これは私の認識で正しいでしょうか。」 「では、この強制わいせつ罪とそれから強姦罪、量刑の差はどれぐらいあるんでしょうか。この辺、教えていただけますでしょうか。」 「姦淫というところの定義を見てみると、先ほどちらっと言いました、女性器に対して男性器が挿入された場合に行為が発するというふうになっているんですけれども、ということは、今の法律では、例えば女性器ではなく肛門に挿入されたといった場合には、強姦罪は適用されるんでしょうか、どうでしょうか。」 「今後、やはりこういった問題を解消していかなければならない。ですから、まずは法制審の答申を真摯に受けとめていただいて、速やかにこの改正をしていただきたい。その改正の内容についても、今私が言いましたが、実際にその定義等々によって相当対象が変わってくると思いますので、その辺を含めて、大臣、どういうふうにこれは変えていくべきだと思っていらっしゃるかということをお話しいただきたいと思うんですけれども、ぜひよろしくお願いいたします。もしあれでしたら、事務方、先に一言。」


→議事録全体を見る(国立国会図書館 国会会議録検索システムが別タブで開きます)

戻る