希望日本賛同議員国会発言データベース
賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。
(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。
また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)
羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。
発言の詳細を表示します。
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議員名真山勇一(民進党)
2016/10/28
委員会名参議院 本会議
「法務大臣にお尋ねします。保証金や違約金は技能実習生と送り出し機関の間で決められているにもかかわらず、送り出し機関に対する罰則規定はありません。その理由はなぜでしょうか。これでは、保証金、違約金に関わる規制は実効性を欠く懸念があります。確かに、送り出し機関は外国にありますが、日本に駐在員を常駐させていることも珍しくなく、また日本人が送り出し機関に関わっていることもあります。送り出し機関を罰則対象とし、政府間取決めにおいて相手国政府に捜査協力を求めたりすることは考えていないのか、政府の見解をお聞かせください。」 「政府間取決めは条約ではなく、相手国に対する法的な拘束力はありません。このため、外交ルートを通じて働きかけていくほかはなく、相手国の努力に期待するしかありません。こうした状況を考えると、せめて、法の施行後一定期間までに政府間取決めができないなら、その国からの受入れは停止すべきではないでしょうか。政府間取決めすらない国にどのようにして送り出し機関の適正化を求めるのか、お聞かせください。」 「本人の意思に反する強制帰国の問題もあります。技能実習生が労働条件や居住環境について不満を言ったり権利を主張したりすると、国に帰すぞと言われて黙らざるを得ないことは珍しくないと聞きます。最近の事例でも、JITCO、国際研修協力機構に相談しただけで強制帰国させられたケースすらあったそうです。このような強制帰国も罰則の対象とすべきと考えますが、政府の見解はいかがでしょうか。また、強制帰国を防止するための事前チェック手続を設けるなどの施策は考えられているのでしょうか。賃金についても懸念があります。一応、実習生の賃金は、日本人が従事する場合の報酬と同等額以上という基準が追加されました。しかし、実習実施の現場を見れば、小規模あるいは零細規模の機関で、そもそも比較する日本人労働者がいないことも多く、多くの場合は同等額以上かどうかの判断は難しいでしょう。できれば、政府が各種の賃金統計を活用して客観的、合理的な最低基準を設定して、法律で規定できないでしょうか。法務大臣の見解をお聞かせください。」 「今回の改正で新たに設置される外国人技能実習機構についてお伺いします。本部及び全国十三か所の地方事務所で、合計三百三十名程度の体制を予定していると聞きます。しかし、実地検査は、監理団体に対して年一回、実習実施者に対しては三年に一回程度の頻度でしか行われないそうです。これで十分とする根拠を御説明ください。」 「次に、技能実習制度の拡大策についてお伺いします。本法案では、技能実習三号の新設こそ法律事項となっていますが、拡大策の多くが省令事項です。また、技能実習職種の拡大については何ら制限がありません。これでは、主務官庁の意のままと言えます。拡大策の上限を法律で定めない理由を御説明ください。現時点では、実習期間の三年から五年への延長、人数枠の二倍程度への拡大が示されていますが、それだけでも単純計算で三倍以上への大幅な拡大になります。これだけの大幅増に対する監理団体や実習実施機関の体制は十分でしょうか。また、技能移転の目的を果たすことはできるのでしょうか。そして、何より、実習制度の人数拡大は、技術移転を望む相手国のニーズに見合って行われているのでしょうか。」