希望日本賛同議員国会発言データベース
賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。
(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。
また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)
羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。
発言の詳細を表示します。
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議員名井坂信彦(民進党)
2016/11/2
委員会名衆議院 内閣委員会
「お伺いしますが、では、人事院勧告制度が存在する限り、財政状況を理由に、本当に極めて非常時、異例の場合には、一、二年の公務員給与カットは仮にぎりぎりあり得た、できたとしても、五年、十年の給与カット、あるいは一度下げたら財政状況が一定改善されるまでもとに戻さない、こういった類いの給与決定は、やはり人事院勧告制度がある限り、政府は絶対にできないのではないですか。」 「何か、基本は尊重だ、ただ、国政全般を考慮して政府が決めるんだといつもおっしゃいますが、実態を見れば、本当に臨時異例のときに、一年ないし二年はぎりぎりできるかもしれない。それでも、ストもされるし、裁判で厳しく指摘もされる、なおかつすぐに本来水準に戻さなきゃいけない、これが事実だと思います。要は、人事院勧告制度がある限りは、五年、十年といった中長期の給与カット、あるいは財政状況が一定戻るまでは公務員給与をカットしますよ、こういった財政状況を考慮した給与決定はできないんですよね。できるんですか、できないですよね。」 「想定によって、できるかできないかわからないと答弁をされましたが、ということは、そういう長期の給与カット、人事院勧告制度に長期間背いて政府独自の判断で公務員給与を決める、下げるということは、場合によっては人事院勧告制度があってもでき得る、やり得る、そういう余地があるというふうに今答弁をされたんですか。」 「長期はできないというふうにおっしゃいました。何を長期、何を中期と呼ぶかはあれですけれども、要は、一、二年が関の山であって、三年、五年、十年というのは私は現行制度ではできないと思いますよ。長期とおっしゃいましたけれども、五年、十年もできないでしょう、できるとお考えですか。」 「そこでお伺いをいたしますが、これは参考人にお伺いいたします。人事院勧告に従わずに、そうすると、労使で話し合って給与を決定することになるわけでありますけれども、これは当然、この判決に従えばストライキをされる可能性が高い、国民に多大な影響が出ることになるというふうに思いますが、いかがでしょうか。」 「いろいろな意味で混乱が生じるだろうということでありますが、確かに、何が起こるかというのは参考人としてお答えしにくい、それはそのとおりだと思います。実際、政府が人事院勧告に従わずに職員と直接交渉で給与カットを交渉した場合に、もちろん、ストライキを労働側がする場合もあるし、しない場合もあると思います。これは、要は労働側の胸先三寸の話であって、どっちに転ぶかはわからない。ただ、確認をしたいのは、そういう人事院勧告に従わずに政府が直接交渉で公務員給与を下げようとしたときに公務員側が争議行為をしたとしても、それは憲法上、もう一定認められることになってしまうという理解でよろしいですか。」 「確かに、おっしゃるように、単年度やったぐらいではさすがに相当の期間とは言えないだろう。だから、実際に過去、そういうことがあったわけです。ところが、さっき大臣もおっしゃったように、五年、十年のカットはさすがにできないだろう、人事院勧告制度がある限りはと。これは、憲法上も、相当な期間、しかも将来展望もないままやれば、それはすなわち画餅、絵に描いた餅であって、争議行為をされても文句は言えませんよ、こういう理解でよろしいですか。」 「公務員の労働基本権を制限するから、代償措置として人事院勧告が必要になります。ところが、人事院は国の財政状況を考慮しませんから、財政状況が幾ら悪くても、公務員給与アップの勧告が毎年出ます。そこで、政府が人事院勧告に従わず公務員給与カットをする。これが数年、多分三年ぐらいも続けば、人事院勧告が画餅になると考えられます。公務員の争議行為が憲法上認められてしまうので、公務員側が、労働側が、もうこれは我慢できない、争議である、ストだとなれば、国民生活に多大な影響が必ず出ます。結果的に、さっきも大臣が明確に答弁されたように、公務員給与の中長期的なカット、五年を超えるカットは不可能だ。国の財政状況に応じた公務員給与決定はできない。一番と十番、これは全部つながっていると思いますが、公務員の労働基本権を制限する限りは、国の財政状況に応じた公務員給与決定はできないということでよろしいですか。」 「公務員の労働基本権が制約されている現状の限りは、国の財政状況に応じた五年を超えるような給与カットはできないということで間違いないと思いますが、いかがですか。」 「いやいや、何か経済財政担当大臣のような答弁をされましたが、きょうは公務員給与決定の仕方について担当大臣にお伺いしておりますので、国の財政状況、経済状況がどうなるかにかかわらず、労働基本権を制限している限りは人事院勧告制度は必要だ、そして、人事院勧告制度がある限りは五年を超える給与カットはできないとおっしゃったわけですから、その三から九は別にすっ飛ばしていただいても、二と十はさっきもう大臣は続けて答弁されていますので、そこに一が乗っているだけですから、労働基本権を制限したら人事院勧告制度は必須、そして、その限りは国の財政状況に応じて人事院勧告に背いた五年以上の公務員給与のカットはできないということで、もう論理はつながっていると思いますが、答弁をお願いいたします。」