希望日本賛同議員国会発言データベース
賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。
(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。
また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)
羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。
発言の詳細を表示します。
Warning: Undefined array key 12 in /home/kiboucollege/kibounippon.jp/public_html/kri/index.php on line 173
議員名山下貴司(自由民主党)
2016/11/17
委員会名衆議院 憲法審査会
「そういった意味で、憲法制定経緯において、レッテル張りは避けるべきだという観点から、一つ、九十七条の削除について制定経緯を御紹介いたしたいと思います。この点について、最高法規の章から我が党草案が三章にまとめたことについて批判される向きがございますが、この点の経緯につきましては、この審査会でも平成二十五年五月に配付された資料八十五号の四ページにも記載されております。これは、もともとマッカーサー草案の第三章の初めに二つの条文があって、その一部に、「此ノ憲法ニ依リ日本国ノ人民ニ保障セラルル基本的人権ハ人類ノ自由タラントスル積年ノ闘争ノ結果ナリ時ト経験ノ坩堝ノ中ニ於テ」云々というところがございました。これについて、「積年ノ闘争ノ結果」だとか「時ト経験ノ坩堝」だとか、とてもこれでは日本の法文の体をなさないということで、あれこれ思案のあげく、この条文を一条にまとめて、十条、現在の十一条にしたというところが、これが、当時法制局次長でありまして、後に内閣法制局長官になった佐藤達夫さん、この方が日本国憲法を非常に形づくった方でございますが、その方が書いておられます。資料にも明記されております。そして、十条として総司令部に持ち込んだのだけれども、先方も我々の案に同意してくれたのだけれども、その喜びもつかの間、相手方がしばらく中座していたのが戻ってきて、実はあれはホイットニー民政局長みずからのお筆先になる得意の文章であり、どうも削ることはぐあいが悪い、せめて尻尾の方の第十章あたりに復活することに同意してもらえないかと言い出したと。そうまで言うならとこれに同意し、第十章の初めに今の九十七条に当たる条文を入れることにしたのであったというふうに言っております。そして、この佐藤達夫元長官は、後で一番気になったのは、この条文を最高法規の章に入れたことであると。どうせマッカーサー草案の十条を復活するのなら、素直にマッカーサー草案のとおり三章の初めの位置に置いた方がよかったのではないかということであるというふうに、これは資料にも明記されております。ただ、説明ぶりとしては、当時から、基本的人権の確立こそはこの憲法の核心をなすものであるということで一貫してきたということであります。こういった経緯も踏まえて、どのように憲法を考えていくのかということを我々は自由に考えるべきではないか、自由に議論をすべきではないかと思っております。」