希望日本賛同議員国会発言データベース
賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。
(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。
また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)
羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。
発言の詳細を表示します。
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議員名平井卓也(自由民主党)
2016/11/25
委員会名衆議院 内閣委員会
「第一に、この法律において、官民データとは、電磁的記録に記録された情報であって、国もしくは地方公共団体または独立行政法人もしくはその他の事業者により、その事務または事業の遂行に当たり、管理され、利用され、または提供されるものをいうこととしております。第二に、基本理念として、官民データ活用の推進は、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法等による施策と相まって、個人及び法人の権利利益を保護しつつ情報の円滑な流通の確保を図ることを旨として行われなければならないこと等を規定することとしております。第三に、国、地方公共団体及び事業者の責務を規定することとしております。第四に、政府は、官民データ活用の推進に関する施策を実施するため必要な法制上または財政上の措置その他の措置を講じなければならないこととしております。第五に、政府は、官民データ活用の推進に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、官民データ活用推進基本計画を定めなければならないこととするとともに、都道府県による都道府県官民データ活用推進計画の策定及び市町村による市町村官民データ活用推進計画の策定努力について規定を置くこととしております。第六に、基本的施策として、行政手続等における情報通信の技術の利用、国及び地方公共団体等が保有する官民データの容易な利用、国の施策と地方公共団体の施策との整合性の確保等について必要な措置を講ずるもの等とすることとしております。第七に、官民データ活用の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部に、内閣総理大臣を議長とする官民データ活用推進戦略会議を置くこととしております。第八に、この法律は、公布の日から施行することとしております。以上が、本起草案の趣旨及び概要であります。」