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希望日本賛同議員国会発言データベース

賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。

(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。

また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)

羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。

発言の詳細を表示します。


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議員名新藤義孝(自由民主党)

2021年5月6日

委員会名衆議院 憲法審査会


「ただいま、この国民投票法改正案、七項目案の採決を行ったことは誠に喜ばしいことでございまして、審査会の責任を一つ果たせたという意味において、運営に当たる筆頭幹事として、与野党の幹事会メンバーの御理解と御協力に感謝を申し上げたい、このように存じます。そして、手続法たる国民投票法の改正案が採決されましたが、これまでも再三にわたって私自身も申し上げておりましたが、国民投票法のアップデートは常に必要です。そして、公職選挙法では二項目が既に改正されておりますので、これをどう反映されるか。これは、ただいまの立憲が出された修正案の中にもそのことを御提案いただいて、私どもが言っていることと同じことを言っていただきましたので、これを当たり前のこととして進めていく。さらには、CM規制等につきましても、これはもう再三にわたって、これまでも議論が始まっておるわけでございますから、これに検討を加えるのは当然のことだ。あわせて、この憲法審査会の目的でございます憲法の本体の論議、そして、その改正の手続たる国民投票法、この二つはセットであって、この憲法審査会の設置そのものです。ですから、この議論がより活発に進むこと、これを期待しますし、私も与野党が安心して議論ができるように心がけていきたいと思っております。そして、この自由討議は、もう本日で十回目でございます。海外視察の報告をきっかけにして、私どもは自由討議をもう十回重ねてきているわけであります。そういう中で、最近におきましては、緊急事態条項の必要性については、たくさんの方から御意見をいただくようになりました。新型コロナウイルスの感染蔓延という事態に直面している現在、改めて問題提起をしたい、このように思います。まず、時々聞こえてまいります、憲法に緊急事態条項がないから私権制限ができない、この点につきましては、現行憲法下におきましても、公共の福祉、これは憲法十三条でございますが、この公共の福祉のための必要かつ合理的な私権制限は可能でありまして、感染症予防法などの現行法に私権制限の規定が既に設けられていることは理解しておかなければならないと思います。その上で、憲法改正を論議する事項といたしましては、例えば、コロナ禍の行方によっては選挙が実施できない事態もあるわけであります。国会議員の任期延長は、憲法改正でなければ対処できません。また、衆議院議員の任期満了時に参議院の緊急集会が開会できるか否かも、解釈上の疑義があります。憲法上、参議院の緊急集会は衆議院の解散時に限定されるからであります。そして、本会議の定足数問題も、コロナ禍で現実味を帯びてきています。リモート出席やリモート投票が認められるかについては、なお見解が分かれており、これらは国会機能の維持の観点から早急に議論すべき論点ではないでしょうか。こうしたリモートなどの措置を講じた上でも、それでもなお国会が十全に機能しない場合もあり得るわけでありまして、その際の内閣が一時的に国会の立法機能を代替する仕組み、いわゆる緊急政令の制度も、整備について早急な議論が必要だと私は考えております。このように、緊急事態への対応は、我が国にとって極めて優先度の高い憲法改正のテーマであり、私ども自由民主党は、このことを議論のたたき台として条文イメージ案を提示しております。現在の案は、コロナ禍が発生する以前に取りまとめられたものでありまして、基本的に大規模自然災害を念頭に置いた規定でございます。感染症蔓延事態のようなこうした事態も加えた議論が必要だと考えておりますし、本会議の定足数問題などもきちんと議論をしなければなりません。さらには、海外の調査で明らかになりましたが、諸外国憲法の緊急事態条項においては、自国への武力侵攻への対応なども規定していること、これは明らかであります。いずれにしても、憲法における緊急事態条項をどうすべきかは国民の大きな関心事でありまして、最近の報道各社の意識調査では特にそれが顕著に表れるようになっております。憲法審査会としての、国民の期待に応えて様々な観点から議論を深めていかなければならない、このように考えております。また、日本国憲法は、占領下という主権がない状態で制定されたために、国民をどのように守るのか、誰が守るのかという主権国家の最も根幹的な役割が明確になっておりません。どのようにして国民の生命、身体、財産を守るのか、それが基本法たる憲法に規定されていない、そういう状態でございます。このような七十五年前に遡る特殊な歴史的経緯を背景に、現在に至るまで憲法が国民を守る規定を欠いていることは極めて不自然であって、現に保持している自衛隊という実力組織を憲法に規定することは当然のことではないか、私はそう考えております。この現状は、法治主義、立憲主義の観点からも大きな問題がございます。これまでの九条一項、二項は変えず、その解釈も維持した上で、自衛隊を憲法にきちんと位置づけることは、大いに意義あることではないでしょうか。私たちが提示している四項目はもとより、議論していくべき論点はほかにもたくさんこの自由討議の場で示されております。憲法審査会の設置目的を改めて申しますが、憲法本体の議論を行うこと、そして憲法改正手続である国民投票法の審査を行うこと、この目的を果たすために、与野党協力の下に憲法審査会を安定的に開催し、国民のための憲法論議、これを深めていく、その議論を進めていく、これは私たち憲法審査会に課せられた責任だ、このように考えております。国民投票法改正案の採決は大きな成果でありますが、一つの通過点でもあります。国民のための憲法論議を更に粛々と活発に進めていくことを改めて確認をし、そして、皆さんと一緒にこの議論をしていきましょうとお願いを申し上げまして、私の意見といたします。ありがとうございました。」


→議事録全体を見る(国立国会図書館 国会会議録検索システムが別タブで開きます)

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