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希望日本賛同議員国会発言データベース

賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。

(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。

また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)

羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。

発言の詳細を表示します。


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議員名山下貴司(自由民主党)

2017/3/16

委員会名衆議院 憲法審査会


「私からは、一票の格差の問題について御指摘したいと思います。まず指摘しなければならないのは、根本委員御指摘のとおり、最高裁は、一票の格差の違憲判断基準を事実上変えてきているということでございます。すなわち、本日の資料五ページ以下で明らかなとおり、最高裁は一票の格差について、長らく、衆議院では三倍以内、参議院では五倍以内であれば合憲判断をしていましたが、平成二十三年以降、厳しくなり、衆議院については二・一三倍を違憲状態、参議院でも四・七七倍の格差について違憲状態と判断するようになりました。もちろん最高裁が判断を変更することはあり得ることでございます。しかし、法律家として指摘しなければならないのは、最高裁は、最近の事実上の判断の変更について、直前の合憲判断から変更した理由、さらには判断基準そのものについても憲法の投票価値の平等の要求を理由とするほかは明確に示しているとは言いがたいということでございます。個人的には、このことが一票の格差をめぐる混乱を招いている一因ではないかと思っております。これが国際的には当たり前かというと、そうではないわけであります。日本は、比例区制を採用しない、選挙区制を採用する国の中では、最も形式的な投票価値の平等を追求している国と言えます。まず、一票の格差について、国会図書館の調べによれば、下院においては、日本と同じアダムズ方式を採用したとされるフランスでは二・四倍、カナダでは五倍、ほかの、小選挙区制を採用するイギリスも、直近の選挙では五倍、オーストラリアは二・一九倍の格差、これが是認されております。投票価値の平等に厳しいアメリカが下院において一・九倍を実現しておりますが、州の代表選出機能を守るため、上院では格差六十六倍を許容し、下院についても憲法において各州から少なくとも一人は選出するという一人別枠方式を定めているわけでございます。さらに、上院でいえば、先ほど指摘したアメリカ以外でも、連邦制をとる国では少なくとも十倍以上、連邦制をとらないフランスにおいても四・三倍の格差、これが許容されているというわけでございます。このような選挙制度の現実を見ると、我が国は格差が国際的にも小さい。そして、加えて言えば、我が国は、選挙区制に加え、比例区制を併用することで導入することによって、選挙区制度の採用による格差を事実上緩和しているということも見逃せないと思います。」


→議事録全体を見る(国立国会図書館 国会会議録検索システムが別タブで開きます)

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