希望日本賛同議員国会発言データベース
賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。
(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。
また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)
羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。
発言の詳細を表示します。
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議員名大野元裕(民進党)
2017/3/23
委員会名参議院 外交防衛委員会
「十七日付けの文書では、監察の対象として、一連の経緯、行政文書管理関連規則の遵守状況、情報公開法に基づく関連規則の遵守状況、日報の取扱いに係る情報保全関連規則の実施状況と遵守状況というふうに並べられていますが、日報そのものについて伺いますけど、これは防衛省が扱っている特定秘密、特別防衛秘密及び省秘に当たりますか。」 「日報は情報公開法が定める不開示文書ではないまでも、不開示部分を含むものですか。」 「日報は一年以上の保存期間を定めた文書、つまり公文書館に移されたり、破棄の際に総理への報告を求めるものですか。」 「ところが、秘文書以下、今おっしゃった今回の日報のケースですね、なおかつ一年未満のものについてはほとんど破棄しなければならない以外の規定がないんです。破棄しなければならない以外の規定がないんです。まず、そこについては正しいかどうか確認をさせてください。」 「ところが、こちらの計画についてというものを見ると、先ほど読み上げたように、情報関連法関連規則や様々な訓令あるいは通達、規則、こういったものに問題がある場合、遵守状況を、まずこれを確認すると。ここで問題があったらその次の原因の特定や様々なことをやると書いてあるんですけど、上の方の経緯は除きますよ、上の方の経緯ではなくて、この根拠となる規則については、最初から当てはまる文書ではないということになってしまいませんか。」 「大臣は、情報公開法の規定等について、そのものについては抵触しているわけじゃないとおっしゃっているんです。とすると、何が問題になるんだろう、経緯とかは別です。判断は別です。そうじゃなくて、規則上、これ大臣、特別防衛監察についてはこの計画でやりなさいと決裁して指示しているんですよね。指示しているけど、根拠がそれ対象になっていないということはどういうことなんですかね。これ、アリバイ工作ですか。どういうことをやろうとされているのか、ちょっと教えてください。」 「だから、経緯までは分かったんです。そこまでは大事です、とても。だけど、その上で、保存期間が設定されていたか。設定されているんだそうです。一年未満だと聞いています。これ、多分変わらないんじゃないですかね、監察やったからといって、一年以上でしたとは言わないんだと思いますよ。その一年未満のものが保存されていたか。保存に関する規則がないんですね、一年未満のものについては。そして、破棄しなければならない、それは書いてあります。でも、それ以外書いてないんです。だとしたら、一年未満のものについて調べたところで、文書規則に遵守状況って、遵守しているとしか返答来ないんじゃないんですか。だからこそ大臣に聞いているんです。なぜこんな規則で仰々しく、特別防衛監察と銘打ちましたが、何を、最初の経緯のところ以外は、調べたいんですか。アリバイ工作なんですかと私は聞いているんです。」 「そうすると、これについて、矢印が違いますが、二つのルート両方が監察の対象になるということになるわけですけれども、大臣、これ、発表されたものによると、陸自において保持されていた方の日報に関するNHKの報道を受けて、こんなことがあっちゃまずいということで特別監察を指示されたということですけれども、隠蔽の疑いがある報道によって、これを受けて特別監察を行うということは、なぜなんですかね。防衛省、一々こういった報道があると特別監査のチームを立ち上げるということでよろしいんでしょうか。」 「そうすると、要するに、私の質問は、一々疑惑が報道されると防衛省はこれからも特別監察を行うということでよろしいですねと聞いているんです。」 「その際に、私は、この破壊措置命令、自衛隊法八十二条の三の命令については、命令の期間を定めて防衛大臣が下命するものだと、このため、命令の下令を公表した場合には、我が方が態勢を取った事実やその期間などが明らかになるから非公表とすることが基本ですということについては、これは合意しています。だけど、そのときに私が聞いたのは、一般論として聞きますけれどもとして、この訓令の、まさに秘密管理の訓令ですね、の十六条を引いた上で、省秘に当たることが漏れたとすれば、これ調査しなきゃまずいんじゃないですかというふうに、私は報道をベースにしてお伺いをさせていただきました。大臣、下令の正否は別として、実際に下令したかどうかは別として、これまでの一年未満の文書で、省秘にも満たない文書ではなくて、その前の省秘ですからね、しかも極めて機微な案件です。調査しましたね。」 「報道を受けて調査を実施したということですね。」 「もちろん、下令の正否はいいんですよ。ところが、これ漏えいですよね。もしこれが本当だとすれば、漏えいですよね。大臣、その調査について命令をされたということですけれども、その報告は上がってきましたか。大臣に聞いています。大臣が命令したんだから大臣に報告が上がるんだろう。」 「済みません、先ほど調査をしていますと言っていましたよね。調査をしていますということは、報告がありましたかということを聞いていくことに何が差し支えあるんでしょうか。報告がありましたか。大臣、御記憶で結構ですからお答えください。」 「別に私は、下令したかどうかなんて聞いていません。そこは結構です。ただ、報道があったらそうやって調査するというのが防衛省のスタンスだとしたら、調査しているんですかと聞いたら調査したと言ったじゃないですか。だったら、報告があるかないか、そのぐらい答えてください。」 「調査中なのでまだ報告は来ていないという、そういうことでよろしいですか。」 「その上で、このシビリアンコントロールについてお伺いしますが、今申し上げたとおり、十二月二十六日にデータが見付かって、一月二十七日の間に大臣に報告が行きませんでした。これ、先ほど大臣もここに触れられました。この段階で包括的な調査あるいは独立機関による調査等が行われなかったことについて、大臣はどのような、今振り返ってみて御感想をお持ちでしょうか。なぜならば、この段階でもしも、報告が行われていた段階で、ここでおかしいなと、何で一か月も私のところに来なかったのか。これについて、大臣は、その間、防衛省でどこの部分を公開できるかとか、そういった議論をしていたからと言っていますが、要するに大臣、蚊帳の外で、そして防衛省の中でみんなは議論していたけれども、結局その議論をするまでは報告来なかったということになります。それは、大臣がシビリアンコントロール利いているというふうに言えるんでしょうか、教えてください。」 「ここの段階でなぜ、例えば独立した委員会を立てなかったんですか、調査のための、今回の特別監察でも結構ですけれども、そういったことを指示しなかったんですか。」 「余りにも遅過ぎませんか、大臣。この間に不要の処分者をつくっていませんか。その責任というものは、大臣、お感じになっていらっしゃいませんか。」 「ただし、大臣、仮にですよ、これはもちろん今やっていますから、結果について私は影響を与えるつもりはありませんけれども、仮にそこで問題があったということが、組織的な問題なのか、人のか、そこは分かりません、問題があったとなれば、大臣はそこに対して厳正に厳しく処分し、対処するということを明言いただけますか。」 「改善ではなくて、厳正に処分をする覚悟はありますか。」 「予断ではありません。結果について聞いているわけではありません。特別監察がやるのはそこの調査までです。その後の最終的な処分等については大臣がお決めになることだと私は理解をしています。大臣はその処分を厳正に行う用意がありますか。」 「そうしたら、それが確認をしっかりとこれまでされなかったわけですよね、対応について。そこを仮に素直に向こうが認めて、今後とも誠実に、誠心誠意や、頑張りますと言ったらそれで終わりですか。」 「質問に答えていません。誠心誠意これから頑張りますと言ったらそれで終わりですかと聞いているんです。」