希望日本賛同議員国会発言データベース
賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。
(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。
また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)
羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。
発言の詳細を表示します。
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議員名山田賢司(自由民主党)
2017/5/25
委員会名衆議院 憲法審査会
「前置きはこれぐらいにしまして、新しい人権につきまして、私は、従来から、新しい人権、特に必要がなければ規定を入れる必要はないんじゃないか、このように考えておるんですが、中でも、今回のテーマでありますところでいえば、犯罪被害者の人権、これについてはやはり考慮する必要があるんだと思っております。上川先生からも詳しく御発言がございましたけれども、犯罪者の人権というのは人権規定に手厚く規定されておるんですが、被害者の人権については何ら触れられていない。これも、わざわざ憲法に明文で規定しなくても、十三条から当然じゃないかという解釈もあるんでしょう。書かなくてもいいのであれば私はあえて書く必要はないと思いますが、最大の犯罪被害者というのは拉致被害者でございます。生命、身体の自由、そして幸福追求に対する権利が今現在も奪われている。これはもう第十三条違反のど真ん中でございます。これに対して何らの手段を講じなくていいのか。これも、憲法改正しなくてもこの人たちが救えるというのであれば何も改正する必要はないでしょう。憲法施行七十年といいますけれども、拉致被害者は生命、身体の自由を奪われてから四十年でございます。何の罪もない十三歳の中学生の女の子が、帰宅途中に身体を拘束され、海外に連れていかれ、今も監禁されている。これを救えなくて何の人権なのかといつも思っております。平和安全法制が成立して、それでもなお救出に行ってはいけないというのが政府の解釈でございます。在外邦人の保護、救出については領域国の同意が前提となっておりますが、人の国の国民を勝手に連れ去っていく人間が、帰せといってそのために自衛隊を派遣することに同意するわけがありません。それに同意するぐらいであれば、もうとっくに帰しているでしょう。この在外邦人の保護、救出というのは、みずからの意思で仕事や旅行などで行った際に騒乱に巻き込まれた場合、そのときは当該国の同意が必要だということは、これはある意味当然でしょう。しかし、拉致というのは、何の罪もなく平穏に我が国の国内で暮らしていた方が、ある日突然身体を拘束されて連れ去られたものであります。誘拐犯であれば、犯人がアジトに被害者をかくまっているのであれば、犯人の同意が要るなどという発想はそもそも出てこないでしょう。では、国家犯罪により他国に連れ去られて監禁されている人をなぜ救ってはいけないのか。これを自衛権と整理するのか否かは別として、現行の解釈を変えれば救いに行っていいということであれば、わざわざ憲法を改正する必要はないでしょう。しかし、政府が憲法解釈を変更することでまた反対の意見が出るということであれば、これは、政府任せにすることではなく、我々立法府の意思として、拉致被害者に限定しては当該国の同意なく救出しに行っていいということを、解釈でも結構です、解釈変更がだめだということであれば、これに限定して明文の規定で救出できるということ、これこそが真の人権侵害の救済ではないかと考えます。以上申し上げまして、私の意見とさせていただきます。」