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希望日本賛同議員国会発言データベース

賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。

(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。

また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)

羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。

発言の詳細を表示します。


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議員名岸本周平(民進党)

2017/6/8

委員会名衆議院 憲法審査会


「続いて、天皇の国事行為との関連で、解散権について指摘をしておきたいと思います。歴史的に見ると、王政時代に議会に対して解散権を有していたのは王権でした。議会は王権を制約するための機関であったため、解散権は、議会と対立、緊張関係にある王権が議会に対抗、抑制する手段として位置づけられていました。しかし、民主制下での議院内閣制では、内閣と議会の間にこのような対立関係はありません。内閣は議会の多数派によって選出され、行政府と議会の多数派が政治的に一体化した制度となっているからです。その結果、二十世紀半ば以降、行政府による議会の解散権には強い制約が付されるという傾向が世界的に強まっています。ドイツでは、第二次世界大戦後、解散権行使の要件が厳格に絞られており、内閣不信任の場合などにしか解散が認められていません。カナダでも、二〇〇七年の選挙法改正により、行政府の解散権を制約することになりました。議院内閣制の本家と言える英国でも、二〇一一年に議会任期固定法を制定し、下院の解散は、任期満了による自動解散の場合、下院が政府不信任案を可決し、その後十四日以内に何らかの政府信任案を可決しない場合、下院が定数の三分の二以上の多数で繰り上げ総選挙の実施を可決した場合に限られることとなり、従来自由であった内閣による下院の解散は認められなくなりました。そして、本年四月十九日、この法律に基づき繰り上げ総選挙を求めるメイ首相提出の動議を下院がほとんど全会一致で可決した結果、まさに本日、英国は総選挙当日を迎えております。一方で、内閣による自由な解散権の行使を肯定する立場からは、現代の議院内閣制において、解散には、国家機関の間の紛争の解決、国民投票の代用、内閣の安定化などの機能が期待されていると説明されます。しかし、そのような立場に立つ憲法学者からも、解散は国民に対して内閣が信を問う制度であるから、それにふさわしい理由が存在しなければならず、解散権の行使は衆議院で内閣の重要案件が否決あるいは審議未了になった場合などに限られるべきであり、内閣の一方的な都合や党利党略で行われる解散は不当であるなどと、解散権の行使について自制を求める意見が示されています。その意味で、世界各地で見られる解散権制約の動きに反して内閣の自由な解散権の行使を認める我が国の議院内閣制は、内閣と国会との間の抑制と均衡を損なっています。内閣による解散権の行使を内閣不信任の場合に限定するとともに、英国の例に見られるように、衆議院による自律的な解散権を創設することとし、解散権を衆議院に戻して議院内閣制本来の姿を取り戻すことこそ、憲法審査会が真摯に議論すべきテーマであると考えます。民進党内においても、具体的な提案ができるよう、真摯に議論を進めてまいります。」


→議事録全体を見る(国立国会図書館 国会会議録検索システムが別タブで開きます)

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