希望日本賛同議員国会発言データベース
賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。
(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。
また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)
羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。
発言の詳細を表示します。
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議員名玉木雄一郎(民進党)
2017/8/10
委員会名衆議院 安全保障委員会
「まず伺いたいのは、辰己前総括官に伺いますが、これは監察の報告書の中にも出てくるんですが、二月の十三日そして二月の十五日、辰己総括官当時は大臣室に、大臣レクに同席していましたね。」 「先ほど、そういった、大臣に報告が上がったということを認める人も認めない人もいるということがありましたが、辰己前総括官は認めた側ですか、認めなかった側ですか。」 「辰己前総括官に改めて伺います。このメモにあるようなことのやりとりがあったこと、これは、了承を求める報告とかその辺の修飾はつけません。こういったやりとりがあったことを監察に聞かれたときに、肯定されましたか、否定をされましたか。改めてお答えください。」 「辰己前総括官に改めて伺いますが、監察の文章はもう結構です。先ほど見せたように、いろいろな、大臣とのやりとりがあるということで、これを肯定したのかどうなのかということをお伺いしましたが、お答えいただけませんので、この中で、辰己前総括官自身の言葉だけ聞きます。これはさすがに御自身の頭に入っていると思いますが。例えば、三月十五日十七時十五分、辰己、破棄漏れがある。こうした趣旨の発言をした記憶はありますか。」 「今お答えができない、それは将来の監察等への悪影響があるということだと思いますが、防衛省訓令第五十七号、「防衛監察の実施に関する訓令を次のように定める。」と定めております。この中のどこに、そういった将来の悪影響のために発言を控えなければいけない、あるいは情報公開を制限しなければならない、一体何に基づいて、どの訓令のどの条文に基づいて今答弁を拒否されていますか。お答えください。」 「私は、監察のメンバーの方の義務を聞いているのではなくて、その聴取の対象になった職員等々が、国会等で国政調査権で聞かれたときに拒否できる、あるいは拒否しなければならない理由は、法令の根拠はどこにありますか。」 「監察に伺います。この手書きのメモについてもう一度伺いますけれども、これは怪文書ですか。」 「監察にこのメモを使って、つまり聴取するときに、こういう発言がありますけれどもどうだということに、監察にこのメモは、では使用されていますよね。」 「では、改めて伺いますけれども、これは全く、このメモというのは手帳だと思いますね。ある方の手帳ですよね。ワープロで打てば、それを何かこう直したりして改ざん、修正等は可能かもしれませんけれども、これほど克明に読める手帳は、かなりこれはしっかりした内容ですよ、しかも。これは相当信頼性の置けるものだと思いますし、監察において重要な参考資料になったことはお認めになりますね。」 「最終的にいろいろな意見があってこの監察結果になったということは、百歩、認めますよ。ただ、どういう主張があったというところまで我々、知る必要があるし、知る義務があります、これは。ですから、大臣が指示をして、今私が申し上げた陸自報告書、手書きのメモ、主張対比表、こうした関連の書類を、ぜひ公開、あるいはこの委員会に提出をいただきたいと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。」