希望日本賛同議員国会発言データベース
賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。
(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。
また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)
羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。
発言の詳細を表示します。
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議員名真山勇一(立憲民主党)
2021年5月11日
委員会名参議院 法務委員会
「今の全国的なコロナの感染状況というのを見ていると、本当に受験生の心配、懸念というのはもう私は当然だというふうに思いますね。やっぱりその司法試験の会場で万が一のことがあっちゃいけないというふうに思います。その一方で、やっぱり受験生は、一年間、まあ一年間じゃないですね、もっと長く準備している人もいますね、そういう機会なので、それを奪ってしまうということもまたやはり別な意味で問題があるというふうに、難しいことだと思うんです。ですから、今大臣がおっしゃったように、やはりもう予定どおりやる、もうあしたからなので、今更どうやると言ったらもうこれは大混乱になっちゃいますから。それは私は、あとは現場で今おっしゃったようにきめの細かい、やはり受験生はぴりぴりしている、非常にナイーブになっているわけですね、やっぱり。だから、そういう受験生を扱うやはり会場の方の心遣いというのがとても大事になるんじゃないか、そういうことを切にお願いしたいというふうに思っております。よろしくお願いします。それでは、少年法の改正について伺いたいと思います。私、今回、確かに今回の少年法の改正って、ううん、何かもわっとしているなという、曖昧だなという、そういう感じを受けているんですね。だから、今のままじゃいけないのかな、でも、まあ変えるべきこともあるのかなという、その辺からスタートすると、やはり私がとても引っかかったのが特定少年という言葉なんです。今回の改正で出てきた言葉だと思います、特定少年。何か私が懸念するのは、やはり法律の用語というのは一旦決まっちゃうと、その言葉は、いや、そうじゃないんだよというふうに言っても独り歩きを始めて、何だかんだ言って、ああ、特定少年だからとか、あれは特定少年だったからとかという、その言葉が独り歩きするんではないかなと、そんな懸念を感じているので、そういう観点からちょっとお伺いしたいというふうに思うんですね。今回の少年法の改正で生まれたこの言葉、特定少年、法制審議会の議論の中では、この十八歳、十九歳については特別な呼び方というのは別になかった、触れていなかったというふうに伺っています。そうすると、少年法改正のその条文作りの中で特定少年というのが出てきたということです。そうすると、この特定少年というものは一体どこで決まったんでしょうか。それから、十八歳、十九歳を特定少年と決めたその理由は何なんでしょうか。」