希望日本賛同議員国会発言データベース
賛同議員の国会での各会議・委員会における発言がご覧いただけます。
(議員の所属政党は、委員会等での発言時のものとしています。
また、名前の前に※印がついている議員は、以前の賛同議員です。)
羽田雄一郎先生のご訃報に接し、衷心より哀悼の意を表します。
発言の詳細を表示します。
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議員名西田実仁(公明党)
2018/2/21
委員会名参議院 憲法審査会
「日本国憲法において、参議院は、予算の議決等ごく一部を除いて衆議院と同様の権能を有しております。法律上の権限もまた同様に、衆議院の優越を定めているのは臨時会、特別会の会期及び国会の会期の延長の決定ぐらいのものであり、ほとんど同様とされております。さらに、衆議院が解散して衆議院不存在の場合でも、国会の機能を代行させるために参議院の緊急集会、憲法五十四条を定めております。これは、上下両院の二院制を取る諸外国の中でも極めて珍しい制度と言われます。その誕生には、日本国憲法の制定過程において、日本政府側の発意と強い要請があったことは記憶されるべきであります。当初、内閣の閣令で対応すべきとされましたが、やはり全国民の代表である国会の関与が不可欠ということから却下。参議院の緊急集会は、国会を召集できない場合に、本来ならば議会の議決を要する緊急の案件が生じたときに行政府限りでの措置を認める方法を取らず、立法府を尊重しながら対処しようという制度として確立しました。参議院の緊急集会は、後に失効の可能性があるとはいえ、参議院単独で国会の権能を行使することができることを意味します。それが可能なのは、参議院も衆議院と同様に、憲法四十三条第一項で定める全国民の代表だからであります。全国民の代表という点において衆参両院が共に同質のものとして単一の国会を構成しているからこそ衆議院の不存在の場合でも国会の権能を行使できるのであります。衆議院と同様、参議院の選挙制度においても投票価値の平等が求められるゆえんであります。もちろん、参議院には、最高裁もいうように、憲法上、三年ごとの議員の半数を改選することとされていることなど、議員定数の配分に当たり考慮を要する固有の要素があることは踏まえなければなりません。しかし、それはあくまでも民意が適切に反映されるよう投票価値の平等の要請に十分に配慮してからのことであります。参議院が全国民の代表であることにいささかでも疑念を持たれるのであれば、衆議院との関係において大幅な権限の見直しが迫られてまいります。そして、我が党は、参議院の影響力を弱める改革には賛同し難いと、二〇〇四年、党としてまとめていることも付言させていただきたいと思います。」