法テラスの門戸が広がりました
無料で法律相談を受けられるようにする改正総合法律支援法が2016年6月27日、成立しました。
そもそも総合法律支援法とは、国民だれもが、どこでも法的なトラブルの解決に必要な情報やサービスの提供を受けられるようにしよう、という発想により、2006年(平成18年)に成立したもの。
具体的には相談窓口として、法務省所管の公的な法人、日本司法支援センターが設立されました。
通称、法テラスと呼ばれているものです。
ところが全国の日本司法支援センター(法テラス)が行っている無料相談は、一定の所得のある人は対象外となっていました。
無料相談は「資力の乏しい人」に限定していたわけです。
これに対し、大規模災害被災者や、ストーカー、DV、児童虐待の被害者らを対象に無料相談を求める声が高まったことを受け、今回改正法が成立したのです。
改正法により政令で指定された大規模災害による被災者は、収入や資産の有無に関係なく無料で法律相談を受けられます。
またストーカー等被害者に対しても基本的に収入条件を撤廃、「資力を問わない」法律相談を導入しました(ただし資力があるとわかった者は相談後に費用負担が必要となる)。
改正法は2年以内の施行ですが、熊本地震にも適用されることになっています。